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妻名義の家でも夫が自己破産したら差し押さえの対象になるの?

自己破産した時に没収されてしまう対象の財産の一覧を調べました

自己破産すると、家などの物件は換価処分の対象になります。
夫が自己破産をする場合、妻名義の家は差し押さえの対象になるのでしょうか?

日本では、自己破産をする際に夫婦別産制を採用しています。
夫婦別産制とは、夫婦の一方が結婚前から所有している財産は、結婚後でも別々の財産になるという事です。
また、結婚後に購入したものでも、名義と支払い者が同じであれば、夫婦別産制に含まれます。
例えば、妻が結婚前に持っていた土地に、夫名義で家を建てた場合です。
ここで、夫が自己破産をすると、建物は差し押さえの対象になるが、土地は対象外です。
なぜなら、その家は夫名義ですが、土地は妻名義です。
このように結婚後でも名義が異なれば、夫婦別産制に該当します。

基本的に妻名義の家は、差し押さえ対象外です。
しかし、それでも差し押さえの対象となる場合があります。
それは、妻名義の家でも、支払い者が債務者である夫の場合です。
支払いに、債務者である夫のお金が使われているため、差し押さえの対象となってしまいます。
また、共同財産から支払った場合にも、同じことが言えるでしょう。
共同財産とは、結婚後に共同の預貯金の口座やお金の事です。
この場合、妻だけではなく、債務者である夫の財産でもあるため、差し押さえの対象になります。

自己破産前に、気を付けなればいけない事項があります。
それは、自己破産直前に不当に名義変更をする行為です。
きちんとした原因さえあれば、名義変更は可能です。
しかし、差し押さえを避けるための名義変更は禁止されています。
財産隠しや、不当に財産の価値を減らす行為として受け取られてしまうと、免責不許可になります。
また、その限度がひどい場合は、詐欺破産罪として、懲役や罰金を科せられてしまいます。
本当に理由があって名義変更が必要な際は、一度、弁護士に相談をしてからにしましょう。

妻名義の家でも、夫や共同の預貯金からの支払いがあれば、夫婦別産制に該当しません。
そのため、差し押さえの対象となります。
自己破産直前の差し押さえを避ける行為は、禁止されているので、絶対にしないようにしましょう。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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