自己破産の前後の豆知識

自己破産手続きに必要な費用が払えない場合は分割で支払うことは可能?

自己破産手続には、多くの費用がかかるため、支払えない人も多くいます。
必要な費用が払えない場合は、分割で支払うことは可能でしょうか?

自己破産手続きに必要な費用は、弁護士費用と裁判所費用です。
債務者は、自己破産手続き前から、お金に困っているため、それらの費用を一括で支払えない人も多いです。
この場合は、弁護士と裁判所は、分割払いに対応してくれます。
自己破産は、債務者に新しい人生のスタートをさせるのが目的です。
そのため、弁護士も裁判所も、破産者の事情を考慮して、無理のない返済プランを提案してくれます。
自己破産後から、すぐに借金をしないようにするにも、分割払いが良いでしょう。

弁護士費用は、着手金と成功報酬です。
自己破産を弁護士に依頼したときに発生するのが、着手金で、相場は20万円から40万円と言われています。
この費用を初めから一括で支払えない人は多いため、多くの弁護士は分割払いに対応してくれます。
また最近では、着手金を0円に設定している弁護士もいます。
この場合、後から請求ですが、払えるお金が無い場合は、利用すると良いでしょう。
成功報酬は、免責が認められた時だけに発生します。
この成功報酬に関しても、分割で支払う事が可能です。

裁判所へ支払う予納金や実費に関しても、分割払いに対応してくれます。
自己破産開始決定がされた時点で、借金の返済が一時ストップします。
そして、自己破産開始決定後からの給料や受給したものは全て、自由財産として手元に残ります。
これを利用すれば、借金の返済が無い分、貯金ができるため、自己破産費用や自己破産後の生活費に回すことが可能です。
例え、自己破産費用を一括で支払えても、すぐに生活が苦しくなっては、また借金をしてしまいます。
そのためにも、分割払いを利用する方が良い場合もあるでしょう。

自己破産手続きに必要な費用が払えない場合は、分割で払う事ができます。
また、弁護士や裁判所とは、よく話し合って、無理の無い返済プランを決めてもらいましょう。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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