自己破産をしたら社会的使用がなくなり、仕事への影響は
避けられないといわれることも少なくありません。
そこで今回は自己破産後に正社員で働くことができるのか、
履歴書への掲載が必要かについて、詳しくまとめました。
就職活動に欠かせない履歴書ですが、これには賞罰欄というものがあります。
自己破産した場合、この賞罰欄にその旨を記載するべきか悩む方も多いようです。
しかし結論から言うと、記載する必要はありません。
自己破産はあくまでも債務整理の一つに過ぎないのです。
ここに記載するべきは犯罪を犯した過去がある人のみで、
嘘をついた場合は経歴詐称になる場合もあります。
自己破産は債務整理の一つにすぎず、一定期間ブラックリストに載る
などのデメリットもありますが、基本的に企業側から不当な扱いを受けることはありません。
よって、破産後も正社員として働けることになります。
但し、職業によっては例外があります。
弁護士や質屋、警備員、会社取締役など資格を
利用した職業や士業は、業務を行うことができません。
これは免責許可決定が出され復権するまでの期間のみの制限であり、
いずれ回復するのでご安心ください。
これまで正社員として勤めていた会社で、破産後も同じように
働けるのかについてですが、こちらも例外を除き問題ありません。
企業側に自己破産を知られ、それが理由で解雇されるとなった場合、
それは合理性と社会的相当性を満たしていない不当解雇となります。
但し例外として、上記でご説明した士業や資格を利用した職業の場合、
解雇されるケースもあります。
また公務員の場合、不当解雇はないものの、督促の電話が頻繁に
かかってくるなど公務に支障を来し、市民に不信感を与えると
認められた時には解雇もあり得ます。
自己破産は法で認められた債務整理の一つであり、
就職活動に大きな影響を与えることはありません。
履歴書に関しても、賞罰欄に記載する必要もないです。
但し職業制限を受ける職業ですと復権するまでの間に解雇や降格などされる可能性があります。