メリットとデメリット

自己破産 | 選挙権がなくなるという噂は本当なのか


巷では、自己破産をしたらデメリットとして選挙権が無くなる
という噂が聞かれますが、本当なのでしょうか。

今回は、自己破産と選挙権について詳しくまとめました。

自己破産をすると、仕事や引っ越し、借り入れなど、
その後の生活において様々な制約を受けることになります。
しかし、結論から言うと選挙がなくなることはありません。

選挙権は日本国民に与えられた権利の一つであり、
自己破産自体に何の違法性もありません。

そのため、18歳以上の成人が自己破産をしたとしても、
選挙権をはく奪されるということはないのです。

ちなみに選挙権がなくなるのは、禁固刑以上の刑に
罰せられ刑期を終えるまでの人など、何らかの
刑罰に処された人となります。

また、被選挙権(選挙に立候補すること)も認められています。

選挙があれば選挙権と被選挙権を行使することができ、
それは衆議院や参議院、地方選挙など国政や地方自治体でも変わりません。

自己破産手続きは大きく分けて、弁護士介入から
破産申し立てまで、破産手続きの開始から終了まで、
破産手続き終了後から免責決定するまでの3つに分かれます。

職業・資格制限や住居変更などは、
破産手続き開始から免責決定までの間制限されます。
借り入れに関しては、5年から長くて10年以上制限されることもあります。

しかし選挙権は、自己破産のどの段階にもおいても制限されることはありません。

戦前、制限選挙と呼ばれる納税額によって選挙権の
有無が決められる時代もありましたが、現在は経済力関係なく
選挙権が与えられる自由選挙です。

そのため、自己破産手続きをしていても、
選挙権や被選挙権はそれまでと変わらずにもつことができるのです。

自己破産をしたら選挙権を失うという噂は、
間違いであることがわかりましたね。

選挙権と被選挙権は、犯罪等で刑罰を処された者が
科せられる制約であり、法で認められた自己破産によって
無くなるものではありません。

国政や地方自治体問わず選挙権を行使できることを覚えておきましょう。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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