自己破産の前後の豆知識

自己破産手続きに妻の通帳も提出するの?妻の貯金は差押えられる?

自己破産をすると、債務者の財産を調査するために、通帳の提出を求められます。
夫が自己破産すると、妻の通帳や貯金は調査の対象になるのでしょうか?

原則として、妻の通帳は妻の所有物であり、夫の自己破産には関係がありません。
そのため、妻の通帳の提出は必要ありません。
しかし、夫の自己破産でも事情によっては、提出を求められる場合もあります。
それは、家計支出の調査です。
家計支出とは、生活に必要な支出で、家賃や光熱費、食費などが含まれます。
家計支出を妻名義や共同の預貯金から支払いをしている場合は、その通帳のコピーが必要になります。
しかし、あくまでの家計支出を調べるための提出です。
そのため、没収が目的ではありません。

夫の貯金が差押えられる際に、妻の貯金も一緒に差押えの対象になるのでしょうか?
基本的に、夫と妻の財産は別なので、妻の貯金は差押さえられません。
このことは、専業主婦の場合にも同じことが言えます。
では、専業主婦で夫からの生活費をコツコツ貯めて作った、へそくり貯金はどうなるのでしょうか?
実は、へそくり貯金も差押えの可能性は低いです。
お金の出所は夫からですが、生活費を妻が節約、管理をして貯めたものであるため、妻の財産になるケースが多いようです。

基本的に、家計支出の調査協力以外に、妻に被害が及ぶことはありません。
ただ、あることを自己破産前にしてしまうと、妻の貯金までも差押えになってしまいます。
それは、財産隠しです。
財産隠しとは、自己破産直前に負債者である夫から不当に、妻への送金がある場合です。
他にも、自己破産直前に負債者の保険を解約して、その解約返戻金を妻名義の口座で受け取る場合です。
保険以外では、財産である車などの所有物の売却料も含まれます。
基本的に自己破産直前での保険解約や車の売却などは、免責不許可事由に該当し、免責不許可の原因になります。

基本的に、家計支出の調査以外での妻の通帳の提出はありません。
財産は夫婦によって別とされているので、貯金に関しても同じことが言えます。
ただ、どちらも事情によっては調査の対象になる場合もあります。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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