メリットとデメリット 自己破産の前後の豆知識

自己破産で無くなるものは財産だけ?手元に残るものも調査しました

自己破産手続きで管財事件になった場合は、破産管財人による財産の換価処分が行われます。
自己破産で無くなるもの、または手元に残る物は何でしょうか?

破産管財人は、債権者への配当のために財産を換価処分します。
この際、時価20万円以上の財産が換価処分の対象となります。
この財産とは不動産や車、貴金属に高級家具などです。
また生命保険などの保険を解約したときに発生する、解約返戻金も財産に含まれます。
この他にも、99万円を超える現金を持っている場合は没収されます。
基本的に時価20万円を超えていれば、物や保険の解約返戻金など全て、無くなるものとして考えましょう。

債務者の借金をゼロにして、新しい人生をスタートさせるのが自己破産の目的です。
全ての財産が無くなってしまえば、自己破産後からお金に困ってしまい、すぐに借金を負ってしまいます。
そのため、必要最低限の生活は保証されています。
必要最低限とは、生活費として99万円以下の現金を残すことができます。
それに、生活に必要な家電製品や食器類、家具なども手元に残ります。
無くなってしまうと困る、仕事に必要な仕事道具や機材なども処分の対象から外れます。
これら手元に残る財産を、自由財産と言います。

自由財産拡張を使って、手元に残せるものを増やすことができます。
時価20万円を超えている財産は、原則として全て無くなります。
しかしどうしても残して置きたいものには、理由を付けて裁判所へ申請できます。
例えば保険の契約や解約などは、自由財産拡張が認められやすく、珍しい事ではありません。
高齢のため再加入の難しさなどが理由して挙げられます。
他にも高齢者や体の不自由などが原因で必要になる物も認められやすいです。
それらは時価20万円以上でも、自由財産として認められれば、手元に残せます。

自己破産で無くなるものは、目に見える財産以外に、保険の解約返戻金や99万円を超える現金などがあります。
自由財産や99万円以下の現金は、手元に残ります。
また自由財産拡張を使って、自由財産の幅を増やすことができます。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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