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不動産を所有している場合自己破産したらどうなる?売却の流れを説明

自己破産した時に没収されてしまう対象の財産の一覧を調べました

不動産を所有している場合、自己破産するとどうなるのでしょうか?
また、手元に残る場合と売却される場合は、どんな流れで行われるのでしょうか?

自己破産をした場合、財産を多く持っている場合は、管財事件になります。
管財事件になれば、ほとんどの財産を換価処分し、債権者へ配当します。
不動産を所有している場合も同じで、管財事件になりやすいです。
なぜなら、ほとんどの不動産は、時価20万円以上の価値があるため、売却の対象となります。
しかし、時価20万円以下の不動産であれば、自由財産として、手元に残す事ができます。
また、売却方法としては、競売と任意売却の2つです。

競売とは、いわゆるせりです。
裁判所がその不動産をせりにかけて、一番高い値段を付けた人に売却します。
任意売却とは、破産管財人が不動産業者を介して、買取先を探して値段交渉の後、売却します。
一般的に破産管財人は、競売より、任意売却を好みます。
なぜなら、市場に近い値段で取引が行われるため、競売より高く売却することができます。
では、競売の良いところは何でしょうか?
競売の良いところは、競売開始から退去になるまでの期間が半年から8ヵ月と比較的長いことです。
そのため、破産者はそれまでの期間は、持ち家に住み続けることができます。

もし、競売や売却にかけても買取先が見当たらない場合は、どうなるのでしょうか?
買取先が見当たらない場合は、一度、値段を下げて、もう一度売りに出します。
ここでも売れない場合は、価値が無いと判断され、破産者の手元に戻ります。
ローンが残っている不動産の場合は、ローン会社が没収して、競売や任意売却をします。
そして、ローンの差額分に充てる事ができます。
基本的に、ローンを組んだ際に、抵当権を結んでいる場合が多いです。
抵当権とは、債務者がローン返済を出来ない場合は、抵当権者がその財産を売却する事ができる権利です。

一般的に、不動産を所有していると、管財事件になりやすいです。
破産管財人によって、競売か任意売却によって売却され、債権者へ平等に配当されます。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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