家や土地を所有していると、差し押さえの対象となります。
古い家では、どうでしょうか?
また、自己破産する前に、土地の価値を知る方法はあるのでしょうか?
自己破産では、借金をゼロにする代わりに、ほとんどの財産を換価処分します。
この際に不動産を所有していると、管財事件になりやすいです。
一般的に、不動産の査定額が20万円以下になることが少ないです。
例え、古い家でも、差し押さえの対象となる場合が多いです。
また、古い家ならローンの返済が終わっているものが多いです。
そのため、ローン会社に没収される事がないため、破産管財人が競売か任意売却をして、債権者への配当にします。
土地の価値を知るには、いくつか方法があります。
一番簡単な方法は、ネット上に基本的な情報を記入すれば、大体の査定額を知る事ができます。
次は、路線価から調べる方法です。
基本的には路線価とは、相続税や贈与税などの計算をする際に用いられるものです。
路線価では、1m当たりの評価額を出す事ができるので、それを元に土地の値段を知る事もできます。
しかし、一番一般的なのは、不動産に査定してもらう方法です。
この際は、一つの会社だけでは、査定額を低く見積もられる事もあるので、必ず複数の会社を利用しましょう。
古い家は、手元に残る可能性があります。
まず、時価20万円以下の場合は、自由財産となり、手元に残ります。
それ以上の場合は、破産管財人により、競売か任意売却の換価処分を受けます。
この際に、買取先が見当たらない場合もあります。
その場合、一度は値段を下げますが、それでも見当たらない場合は、価値が無いと判断されます。
なぜなら、あまりにも安く売却してしまうと、債権者への配当金に回すことが出来なくなってしまいます。
そのため、その古い家は、破産者の手元に戻ります。
自己破産前には、ある程度の土地の値段を調べておきましょう。
古い家でも差し押さえられて、競売や任意売却される事が多いです。
しかし、買取先が見当たらずに、破産者の手元に戻ってくるケースもあります。