警備業に就いている人が
自己破産をすれば、働けなくなって
しまうのでしょうか?
既に取得した資格においては、
どのように扱われるのかについても
あわせて考えていきましょう。
警備業法では、破産者で復権を
得ないものを警備業務に従事させてはならない
といった内容が含まれています。
ここで言及されている破産者とは、
自己破産の手続きを開始し、
免責許可が未だ
確定していない人を指します。
そのため、警備業に就いている人が
自己破産をした場合には、一時的に
働けなくなるタイミングが
どうしても発生します。
免責許可が確定するまで一般的に
数か月ほどかかりますので、
警備業で働く人はこの時期の対処が
重要なポイントになるでしょう。
自己破産をした際には官報に
破産者情報が記載されるものの、
警備会社に直接連絡が
届くことはありません。
免責許可が確定するまで
自己破産を隠していればバレずに
済みそうですが、リスクは非常に大きい
ので事実を話す方法を選択してください。
もしも職業制限を隠したまま
働いていれば、警備会社が破産者を
警備業務に従事させていたとして、
営業停止処分を受けてしまうかもしれません。
後になって損害賠償請求につながる
可能性もありますし、自己破産の
説明と相談は欠かさずに行いましょう。
なお、勤務先へ事前に相談した場合には、
事務職への配置換えや一時的な休みを
もらうことで対処できたという
ケースも報告されています。
破産者である間に警備員の
資格受験を行えますが、資格者証や
合格証明書は免責許可が確定した後に
ならないと受け取れません。
また、既に資格を取得しているときには、
職業制限にあわせて公安委員会から
資格者証の返納を
命じられる場合があり得ます。
返納を命じるかどうかは公安委員会の
判断に委ねられるので、資格の返納を
避けたい人は自己破産以外の
債務整理を検討してみましょう。
警備業法では破産者に対する言及があり、
自己破産の手続きを開始した人は
免責許可が確定するまで一時的に
働けなくなります。
取得した資格の返納も
命じられかねないため、警備業に就いている人には
自己破産よりも職業制限の起きない
債務整理が向いています。