健康保険の長期滞納をしていると、
自己破産後にはどのように
扱われるのでしょうか?
非免責債権の特徴に加え、
自己破産に関わらず起こり得る
滞納処分についてポイントを
知っておきましょう。
自己破産は、裁判所に申し立て免責許可を
もらうことで借金をゼロにする手続きです。
その一方で、健康保険などの法律上に
おける租税債権は、破産法にて免責の
対象から除外されているので注意してください。
このように支払い義務が自己破産で
免除されない債権は、
非免責債権と呼ばれます。
自己破産を手段に選ぶほど借金の
返済に悩んでいれば、健康保険の
納付金を滞納している場合が
ほとんどかもしれません。
もちろん健康保険の滞納は免責の対象
にならないため、自己破産の手続きを
終えても支払い義務は継続したままになります。
滞納期間が1年を超えると医療費の
全額負担も要しますし、自己破産後で
あっても健康保険の滞納分は欠かさず
支払わなくてはいけません。
健康保険を滞納している場合には、
滞納日数に応じた延滞金が発生し、
支払う保険料は増加していきます。
また、市役所は滞納者における預金の
有無を確認した上で、差し押さえなどの
滞納処分も実行します。
こうした滞納処分の対象物には預金や
給料だけでなく不動産も含まれ、
自己破産の手続きが開始されても
滞納処分の中断は起こりません。
健康保険の支払いは優先度が非常に
高くなりますので、もしも市役所から
連絡があったときには無視せずに相談を
行うことが大切です。
どうしても健康保険の支払いが
難しいときには、一部免除や軽減制度の
利用を目指してみましょう。
支払う意思をしっかり示すことが
前提になるものの、市役所との交渉によっては
滞納金の分割払いでも対応してもらえます。
健康保険の滞納は自己破産における
免責の対象ではありませんから、
自己破産をしても健康保険の
支払いから逃げることはできません。
長期滞納を続けていると基本的に
滞納処分が実行されるため、
健康保険の支払いは優先して
行うことを心がけましょう。