自己破産の前後の豆知識

自己破産をして差し押さえの対象になる物とならない物一覧

自己破産をすると家財道具や
全ての資産を差し押さえられるという
イメージがあるかもしれませんが、
そういうわけではありません。

どんなものが差し押さえの対象になり、
どんなものが対象にならないのでしょうか。

自己破産をした時の資産の扱いについて、
わかりやすくまとめてみましょう。

個人が自己破産した時には、個人は
処分できる資産を換金して、債権者に
公平に支払いをします。

しかしながら資産の中には、自由財産と
法律で定められていて処分しなくてもいい
物もあります。

まず第一に生活する上で必要である家具などの
生活必需品は、差押禁止財産となるため
差し押さえの対象からは外れます。

さらに自己破産後の生活を維持するために、
99万円以下の現金も
差し押さえられることはありません。

また破産手続が開始した後に手に入れた資産は、
新得財産と見なされて差し押さえることはできません。

その他にも時価にして20万円以下の資産は、
差し押さえの対象にはなりません。

自己破産時に主に差し押さえの対象
となるのは、土地やマイホームなどの
不動産です。

住宅ローンが残っている場合には、
ローン会社が住宅を売却することに
なるでしょう。

また時価20万円以上の価値のある車や、
宝石や美術品などの高級資産は
差し押さえられる可能性が高いでしょう。


さらに99万円以下の現金は
差し押さえられませんが、20万円以上の
金融機関の貯金は差し押さえられます。

返戻金が20万円以上ある生命保険も、
対象となるので注意が必要です。

しかし差し押さえの対象になるか
どうかを決めるのは、あくまでも
破産管財人や裁判所です。

破産管財人を必要としない同時廃止手続の場合は、
資産を差し押さえられる心配は
さほどしなくていいでしょう。

自己破産は破産者が新しい生活を始めるために
ある手続なので、生活に必要な資産まで
差し押さえられる心配はありません。

あくまでも余剰に持っている資産を換金して、
債務の清算に当てるという手続なので、
破産後も普通に生活できますので安心して下さい。

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  • この記事を書いた人

りーむ(借金550万)

ギャンブルやFX、はたまたバイナリーオプションで借金返済を頑張りますがやればやるだけ、どつぼにハマっていきます… 最初は家計を楽にというのが目標だったんですが、いつの間にか借金返済という目標になっちゃいました。

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