自己破産を考えているけれど、
仕事をクビになったり職場にバレるのが
怖くてできないという声をよく聞きます。
自己破産をすることによって、仕事に
何らかの影響が出るのでしょうか。
ここでは自己破産した場合に就けなくなる仕事や、
職場への影響についてまとめてみることにしましょう。
ある一定の職種の人が自己破産をした場合、
破産手続の期間中は資格登録が抹消されるために、
仕事に影響が出る場合があります。
弁護士などの士業や警備員が主で、
生命保険や証券会社の外交員も該当します。
自己破産をするということは、一般的に
お金の面においての信用がなくなりますので、
お金に深く関わる質屋や
貸金業などにも就けなくなります。
破産手続きは早くて3ヶ月から長くて
1年ほどかかりますので、その間は
仕事ができなくなります。
また新たに就職する場合、破産者等に
該当しない証明書を添付しないといけない
会社もあるということを知っておきましょう。
自己破産者は官報に掲載されるため、
職場に自己破産したことがバレると
思っている人は多いようです。
しかし官報を読んでいる人は稀なため、
官報で職場に自己破産がバレることは
一般企業では滅多にありません。
ただし破産手続中に資格登録が
抹消される職種の人は、会社に
その旨を報告しなければなりません。
破産したことを黙っていると、
免職処分を受ける場合もあります。
また勤務している会社や同僚から
借金をしている場合は、債権者一覧表に
載せなくてはいけないため、自己破産の
通知が会社や同僚に送られることになります。
必然的に職場にはバレることになりますが、
自己破産したからといってそれを理由に
クビになることはありません。
自己破産によって一定期間資格登録が
抹消される職種の人は、職場に報告して
いったんその業務からは離れなければなりません。
仕事ができないと支障がある人には、
自己破産ではなく個人再生手続という
手段もあります。
職種や借金の金額によって適切な
方法はありますので、不安な人はぜひ
専門家に相談してみてください。