債務者は、すでにお金に困っているため、出来る限り、自己破産手続きの出費を減らしたいところです。
自分で自己破産の手続きを行う事は、できるのでしょうか?
自分で自己破産の手続きをするには、書類を作成して、裁判所へ提出します。
自己破産に必要な書類は大きく分けて2つに分かれます。
一つは、必要書類です。
必要書類とは、自己破産に至った経緯の詳細を記載するための書類で、裁判所でもらう事が出来ます。
もう一つは、添付書類です。
添付書類とは、自分の住まいや車、クレジットカードなどの個人情報と財産などを表すために必要な書類です。
こちらは、全て自分で集める必要があります。
この2種類の書類を提出する事で、自己破産の手続きをスタートできます。
自己破産の手続きの前には、裁判所で自己破産申立書をもらいます。
それと同時に、陳述書と財産目録の書類をもらいます。
これらは、自己破産に至った経緯の詳細、不動産や自動車、保険に預貯金情報などを記載します。
それに加えて、債権者一覧表に家計支出の書類も作成します。
これらの書類も裁判所で手に入れることが出来ます。
債権者一覧表には、債権者の数や総借金額などの詳細を記入します。
家計支出に関しては、自分で約2か月分の家計簿を作成する必要があります。
これらの書類が必要書類と呼ばれるものです。
必要書類と一緒に提出が必要な書類が、添付書類です。
添付書類には、住民票と戸籍謄本があります。
給料明細や源泉徴収の写し、市・県民税課税証明書も提出します。
更に、預貯金通帳の写しやクレジットカード情報などの収入や支出情報も必要です。
事情によっては、異なる書類もたくさんあります。
不動を所有していたり、賃貸に住んでいる場合は、不動産登記簿謄本や賃貸契約書が必要になります。
退職金や年金の受給、公的助成金がある場合はそれぞれの証明書が要ります。
自動車を持っている場合は、車検証に査定書が必要です。
また、保険解約返戻金や財産分与や財産相続明細書などもある場合は、必ず提出しなければいけません。
弁護士などの専門家に依頼しなくても、自分で自己破産の手続きをする事は可能です。
作成や収集書類が多いため、一つ一つ確認をしながら作業をしていきましょう。