病気やケガが原因で入院をしてしまい、借金が返せない場合もあるでしょう。
入院中で借金が返せない場合は、自己破産するしかないのでしょうか?
返済している最中に入院した場合でも、借金を返さなくてはいけません。
債権者による入院中の債務者に電話したり、病院先まで押し寄せたりしての借金の取り立ては禁止されています。
しかし例え入院中でも返済義務が免除されることはありません。
本人が返済できない場合に、返済義務があるのは、保証人と相続人だけです。
そのため債権者は、例え家族でもそれ以外の人間から借金の請求はできません。
入院中で借金が返せない場合に、債務整理はできるのでしょうか?
入院中でもできる債務整理は、特定調停と任意整理です。
これらの方法は、借金を減らせない代わりに、返済プランを立てる事ができます。
返済する期間や月々の返済額などの返済プランを、債権者と共に決めます。
これらの債務整理は、債務者が動けなくても、委任状を使い、弁護士に依頼や直接面談に来てもらうことで行えます。
収入が無い状態で、入院費を支払ってしまうと、債権者への返済に回せません。
そのような場合には、便利な債務整理の方法です。
そのほかの債務整理としては、大きく分けて2つあります。
1つ目は個人再生と言われ、債務を5分の1にまで減らす事ができます。
また自己破産とは異なり、車や住宅を残すせる確率が高くなります。
もう一つは、自己破産で、ほとんどの財産を換価処分する代わりに、借金をゼロにできます。
自己破産は、事情によっては、手続きに1年近く掛かる場合があります。
これら2つの債務整理は、絶対に本人が申し出をしなければいけません。
また、数回ほど裁判所へも行く必要があり、動けない債務者には、難しい債務整理です。
入院中で借金が返せない場合は、特定調停と任意整理を行う事で、自分に合った返済プランを作れます。
これらの債務整理では、借金を減らすことはできません。
借金を大幅に減らすためには、入院中でも本人が弁護士へと申出をし、個人再生か自己破産をする必要があります。