自己破産手続には、多くの費用がかかるため、支払えない人も多くいます。
必要な費用が払えない場合は、分割で支払うことは可能でしょうか?
自己破産手続きに必要な費用は、弁護士費用と裁判所費用です。
債務者は、自己破産手続き前から、お金に困っているため、それらの費用を一括で支払えない人も多いです。
この場合は、弁護士と裁判所は、分割払いに対応してくれます。
自己破産は、債務者に新しい人生のスタートをさせるのが目的です。
そのため、弁護士も裁判所も、破産者の事情を考慮して、無理のない返済プランを提案してくれます。
自己破産後から、すぐに借金をしないようにするにも、分割払いが良いでしょう。
弁護士費用は、着手金と成功報酬です。
自己破産を弁護士に依頼したときに発生するのが、着手金で、相場は20万円から40万円と言われています。
この費用を初めから一括で支払えない人は多いため、多くの弁護士は分割払いに対応してくれます。
また最近では、着手金を0円に設定している弁護士もいます。
この場合、後から請求ですが、払えるお金が無い場合は、利用すると良いでしょう。
成功報酬は、免責が認められた時だけに発生します。
この成功報酬に関しても、分割で支払う事が可能です。
裁判所へ支払う予納金や実費に関しても、分割払いに対応してくれます。
自己破産開始決定がされた時点で、借金の返済が一時ストップします。
そして、自己破産開始決定後からの給料や受給したものは全て、自由財産として手元に残ります。
これを利用すれば、借金の返済が無い分、貯金ができるため、自己破産費用や自己破産後の生活費に回すことが可能です。
例え、自己破産費用を一括で支払えても、すぐに生活が苦しくなっては、また借金をしてしまいます。
そのためにも、分割払いを利用する方が良い場合もあるでしょう。
自己破産手続きに必要な費用が払えない場合は、分割で払う事ができます。
また、弁護士や裁判所とは、よく話し合って、無理の無い返済プランを決めてもらいましょう。