自己破産をするとなると、一緒に住んでいる家族にまで迷惑をかける可能性もあります。
世帯が同じになっているなら、尚更です。
ここでは、自己破産で同居家族に迷惑をかけない方法と世帯分離について詳しくご説明します。
まず初めに、自己破産をしたからといって同居家族に対して破産者と同じような影響があるかといえば、そうとは言えません。
例えば家などの不動産や車は、誰が所有しているのかで判断されるため、破産申立人以外の家族が所有しているのであれば失わずに済みます。
但し、これらを家族と共有している場合や購入の際の代金を申立人が用意していた場合、これは資産とみなされ売却が必要になるかもしれません。
預貯金や保険についても、家族名義のものであれば原則対象外となります。
では、どういったことで家族に迷惑をかけるのでしょうか。
自己破産手続きでは、過去2か月分の世帯全体の家計収支表や公共料金の引き落とし用口座、配偶者や世帯主の収入証明書などが必要になります。(裁判所によって必要な書類は違う)
例として、両親と子の夫婦が同居していて、子であり夫である者が自己破産手続きをするとします。
両親や妻が借金の保証人となっていない以上、あくまでも支払いの義務は生じません。
しかし、同じ世帯である両親や妻に収入がある場合はそれを報告せねばならず、また家計収支表を作るのにも協力を仰がなければなりません。
これはあくまでも、同居家族が同じ世帯であった場合です。
世帯とは同じ住所、同じ家に住んでいることを言いますが、同居家族に迷惑をかけない方法として、同じ住所、同じ家に世帯主が複数いる世帯分離が有効です。
世帯分離は同じ家の中で世帯を分けることが目的であり、条件は同じ家である事だけ。
手続きに関しては、お住まいの市区町村役場で必要書類に記入の上、印鑑を押すだけの簡単な手続きとなります。
世帯分離をしておけば、破産申し立て手続きの際に同居家族の収入証明書が不必要になるなど、時間や手間、負担をかけずに済むでしょう。
自己破産の手続きにあたって同居家族に迷惑をかけたくない場合は、世帯分離が有効です。
世帯分離への変更手続きは比較的簡単にできますので、弁護士に相談のうえ、早めに行うと良いでしょう。