自己破産開始決定されると、期間中は、引っ越しに制限がかかります。
裁判所の許可が無いと引っ越しができません。
制限はどのくらいの期間で、どうやって申請するのでしょうか?
そもそもなぜ、引っ越しに裁判所の許可がいるのでしょうか?
それは、自己破産中に逃亡したり、財産を隠したりする行為を防ぐ為です。
引っ越しに制限がかかるのは、少額管財と管財事件の2つの手続きを行う時だけです。
同時廃止になった場合は、引っ越しに制限がかからないので、自由に引っ越しをしても問題はありません。
例え、制限がかかっても、裁判所の許可が下りれば、引っ越しをすることはできます。
また、自己破産手続きが終了すれば、制限も終了します。
自己破産手続き中に、勝手に引っ越しをすることは、破産法で禁止されています。
裁判所の許可なく勝手に引っ越しをすると、違法行為として、免責不許可に繋がります。
そのため、引っ越す際には、必ず裁判所へ許可を取りましょう。
裁判所への引っ越しの申請方法は、住所変更の届け出書類を裁判所でもらい、記入します。
記入した住所変更の届け出に住民票を付けて、提出すれば申請は終わりです。
逃亡防止や財産隠しなどを防ぐためなので、基本的に申請さえすれば、許可はおります。
管財事件になり、持ち家が差し押さえの対象となった場合の引っ越しは、どうすればよいのでしょか?
この場合、差し押さえになったからと言って、すぐに持ち家を退去する必要はありません。
一般的に、差押えになってから、その持ち家に住めなくなるのは、半年から1年ほどかかります。
それまでに退去すればよいので、焦る必要はありません。
事情によっては裁判所に許可を取るよりも、手続きが終了するのを待つ方が良い場合もあります。
持ち家に住んでいれば、家賃が発生しないので、次の引っ越し費用を貯めることが出来ます。
自己破産では、同時廃止以外の手続きが行われるときは、引っ越しに裁判所の許可が要ります。
申請方法は簡単ですが、すぐに引っ越しの必要が無い場合は、期間中は貯金に専念しましょう。