自己破産開始決定すると、まず債権者からの取り立てがストップします。
そして免責が許可されれば、借金が無くなるという流れです。
この手続きの中で、払わなくていい借金と払わなければならないお金があります。
自己破産で免責が下りれば、自己破産開始決定前の、全ての借金がゼロになります。
債権者数や借金額に関係なく、免責が許可されれば、借金がゼロになります。
その際に、免責が認められても、ゼロにする事のできない借金を非免責債権と言います。
国民保険や年金、健康保険の滞納金や罰金などの公的債権が非免責債権に含まれます。
これらの公的債権は、自己破産や他の債務整理をしても、支払い義務が無くなる事はありません。
自己破産で免責が下りても、非免責債権については、支払いを続けなければいけません。
また、自己破産開始決定がされた瞬間から債権者からの借金の取り立てが無くなります。
そのため、実質、開始決定後からは、非免責債権以外は払う必要はありません。
消費者金融や銀行のローン、クレジットカード会社などから借りた借金は、免責対象になります。
更に、友人や知り合いから借りた借金に関しても、支払いの必要がありません。
原則として、借金は支払わなければいけません。
しかし、自己破産後のことを考えると、手続きが始まってしまえば、払う必要はありません。
そのため、自己破産後でも支払いが残るものから、先に払っていくようにしましょう。
自己破産すると、滞納していた入院費や医療費はどうなるのでしょうか?
滞納した入院費や医療費に関しては、状況により異なります。
基本的に、滞納した入院費も含め、免責を取りに行きます。
支払い能力が不能であれば、全ての滞納入院費や医療費が免除されます。
また、滞納金があまりに高額すぎると、払わなくてもよい借金となる可能性があります。
しかし、今後も入院や治療を受ける予定がある場合は、入院費や医療費に関しては免責がおりないこともあります。
自己破産では、払わなくてもいい借金と、払う必要があるお金があります。
支払い義務のあるお金を非免責債権と言い、免責の許可、不許可に関係なく、支払いが必要です。
人によっては、滞納した入院費や医療費に関しても払わなくても良いものもあります。